入居者の車が変わったら、駐車位置が同じでも使用承諾証明書は作り直します|築古アパートのオーナーが確かめる保管場所の手続き
結論からお伝えすると、入居者の車が変わったとき、駐車する場所(住所)が同じであっても、車庫証明の手続きは車両ごとにやり直す前提で考えておく必要があります。埼玉県警察の案内には、「申請する車と異なる車に対する契約ではないこと等、契約内容によっては申請する保管場所の使用権原が認められない場合もある」と明記されており、大家さんが以前発行した使用承諾証明書を、そのまま新しい車にも使い回せるとは限りません。

保管場所の「証明」と「届出」は別の手続きです
自動車の保管場所に関する手続きには、大きく2種類あります。
- 保管場所証明申請(車庫証明):新しい車を登録するとき、あるいは所有者・使用者の住所が変わったときに必要
- 保管場所届出:登録済みの車のまま、駐車する場所の位置だけを変えるとき。手数料はかかりません
「入居者の車が変わった」というテーマは、多くの場合、車両そのものが入れ替わるため前者(保管場所証明申請)に当たります。駐車場の位置は変わらないから手続きも同じ、とは言い切れません。
大家さんが用意する「使用承諾証明書」の注意点
埼玉県警察の案内によると、保管場所使用承諾証明書は、申請日を含み申請日から最低1か月以上の使用権原があることを示すものである必要があります。そのうえで、契約している車と異なる車の申請にはそのまま使えない場合があるとされています。つまり、入居者の車が変わるたびに、大家さんの側で改めて証明書を発行し直す場面が出てくるということです。
駐車場の賃貸借契約書はそのままでよいのか
駐車場を借りる契約そのものが継続していれば、賃貸借契約書自体を書き直す必要は多くの場合ありません。ただし、警察署へ提出する保管場所使用承諾証明書は、車庫証明の申請のたびに求められる別の書類として扱われます。埼玉県警察の案内では、駐車場の賃貸借契約書の写しを使用承諾証明書の代わりに添付できる場合もあるとされていますが、契約書に車両情報の記載がなければ、結局は別途の証明書発行を求められることがあります。

入居者から車両変更の連絡を受けたときに確認すること
- 車検証のコピーをもらい、新しい車両情報(登録番号・車名)を確認する
- 使用承諾証明書の再発行が必要か、駐車場契約書の写しで足りるかを、申請先の警察署に確認する
- 駐車場契約書に車両登録番号などを記載する欄があれば、あわせて更新しておく
手続きが必要かどうかの最終判断は、保管場所を管轄する警察署に確認するのが確実です。管轄によって運用が異なる場合があります。
入居者側の申請なのに、なぜ大家さんの手が必要なのか
保管場所証明の申請には、その場所を使う権利があることを示す書類が要り、賃貸の駐車場では所有者(大家さん)による使用承諾証明書がその役割を担います。申請自体は入居者が行いますが、証明書への署名・押印は大家さん側でなければできません。無断駐車が起きたときの対応と同様、駐車場まわりは大家さんの関与が前提の手続きが多い分野です。無断駐車・放置自転車への対応は、アパートの無断駐車と放置自転車をどう止めるかで扱っています。
車庫証明にあわせて用意しておきたい書類の全体像は、ファミリー向けの部屋で見られている場所|大家が先に用意する紙は就学と車庫の2枚ですもご参照ください。
車が変わったという連絡は、駐車場運用の中では小さな出来事に見えますが、書類のやり直しが発生するかどうかは車両単位で決まります。連絡を受けたら、まず車検証のコピーから確認を始めてください。


