無断で置かれた自転車や車に占有の訴えを起こせるのは、その場所を占有している人です|築古アパートのオーナーが読む民法198条から202条
結論からお伝えすると、アパートの敷地や共用部分に無断で置かれた自転車や車に対して、占有の訴えを起こせるのは、その場所を占有している人です。民法197条は、占有者は198条から202条までの規定に従い、占有の訴えを提起できると定めています。大切なのは、所有者かどうかではなく、占有しているかどうかです。さらに、占有の訴えには期限があります。妨害をやめさせる訴え(占有保持)は妨害がやんだ後1年以内、奪われた物を取り戻す訴え(占有回収)は奪われた時から1年以内です(201条)。
仮の話です。共用の駐輪場の奥に、持ち主の分からない自転車が1台、半年前から置かれています。入居者の自転車を出し入れするたびに、その自転車が邪魔になっています。管理会社に聞くと「撤去は難しい」と言われました。条文で見ると、大家さんの側に、どんな手段が残っているのか。
占有の訴えは、3種類あります
- 198条(占有保持の訴え):占有者がその占有を妨害されたときは、妨害の停止と損害の賠償を請求できる
- 199条(占有保全の訴え):占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、妨害の予防または損害賠償の担保を請求できる
- 200条(占有回収の訴え):占有者がその占有を奪われたときは、その物の返還と損害の賠償を請求できる。占有を奪った者の特定承継人に対しては、承継人が奪った事実を知っていたときを除き、提起できない(2項)
無断で物を置かれた駐輪場は、占有を奪われたのではなく、妨害されている形です。その場合は、198条の占有保持の訴えが近くなります。

誰が占有しているのか?
占有の訴えを起こせるのは、占有している人です。共用の駐輪場や廊下、敷地の通路は、大家さんが管理している場所なので、占有しているのは大家さんです。197条の後段は、他人のために占有をする者も、占有の訴えを提起できると定めています。管理を任された管理会社が、大家さんのために占有しているといえるのかは、管理の契約と実際の管理の仕方によって変わります。
区画を貸している駐車場や、専用庭のように、入居者が使う場所は、入居者に占有があります。この場合に、入居者が自分で動けること、大家さんは入居者に任せきりにしてはいけないことは、アパートの駐車場に無断駐車があったとき|タイヤロックは大家がやってはいけませんに書いています。
占有の訴えは、「所有者かどうか」を問いません
202条1項は、占有の訴えは本権の訴え(所有権などの権利に基づく訴え)を妨げず、本権の訴えも占有の訴えを妨げない、と定めています。2項は、占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない、と定めています。
実務では、これはこういう意味です。占有の訴えの場では、「この土地は自分のものだ」という主張は、判断の材料に使えません。見られるのは、いま占有しているか、占有を妨害されたか、という事実です。反対に、無断で物を置いた人が「この物は自分の物だ」と言っても、それは占有の訴えを止める理由になりません。
1年の期限を数える
201条は、訴えの種類ごとに期限を決めています。
- 占有保持の訴え:妨害の存する間、またはその消滅した後1年以内に提起する。工事で占有物に損害が出たときは、工事に着手した時から1年を過ぎたとき、または工事が完成したときは提起できない
- 占有保全の訴え:妨害の危険の存する間は、提起できる
- 占有回収の訴え:占有を奪われた時から1年以内に提起する
放置された自転車が長いあいだ置かれているときは、妨害が続いている間は、占有保持の訴えを検討できます。ただし、置いた人が分からなければ、訴える相手が決まりません。この場合に、条文だけで進める道はありません。

自分で片づけたくなったとき
占有の訴えは、裁判所を通す手段です。持ち主に無断で自転車を壊したり、処分したりすることは、この訴えで認められた行為ではありません。自力で動かす前に踏む手順は、アパートの無断駐車と放置自転車をどう止めるか|築古アパートのオーナーが自分で動かす前に踏む3つの段にまとめています。
都合の悪いことも書いておきます
- 占有の訴えは、時間と費用がかかります。自転車1台のためにこの手段をとるのが割に合うのかは、別に考える必要があります
- 相手が誰か分からないときは、198条でも訴えを起こせません。入居者の持ち物かどうかを、管理会社に確かめてもらうところから始まります
- 占有が誰にあるのか、妨害といえるのか、1年の起算点がいつかは、現場の事情で変わります。裁判に進むときは、弁護士に相談してください
今日できること
- 置かれた物の写真を、置かれた場所と日付が分かる形で撮っておく
- その場所が、大家さんの管理する共用部分か、入居者が借りている区画かを、契約書で確かめる
- いつから置かれているかを、管理会社や入居者に聞いて、書き留める
出典
民法197条・198条・199条・200条・201条・202条(e-Gov 法令検索・2026年10月4日時点)。


