隣の土地の排水溝を使わせてもらうとき、費用は利益を受ける割合で分けます|築古アパートのオーナーが読む民法221条
結論からお伝えすると、隣の土地の人が設けた排水溝や排水管を使わせてもらうとき、費用は「半分ずつ」ではなく、利益を受ける割合に応じて分けるのが民法の考え方です。民法221条2項は、他人の工作物を使う人は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置と保存の費用を分担しなければならない、と定めています。使う前に割合と範囲を書面にしておかないと、後でもめます。
仮の話です。築古アパートの裏の排水が、隣の家の敷地にある排水溝を通って道路の側溝へ出ている。隣の所有者から、排水溝の修理代を出してほしいと言われた。大家さんは「昔から使わせてもらっているだけ」と思っている。さて、費用はどう分けるのか。条文の考え方を整理します。
民法221条は何を決めているか
- 1項:土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる
- 2項:前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない
ここで押さえるのは、2つの点です。1つ目は、使わせてもらえるのは「その所有地の水を通過させるため」に限られることです。2つ目は、費用は使う人が利益を受ける割合に応じて分担することです。割合の決め方は、条文には書かれていません。使う水の量、排水を受ける戸数、設置の時期などを見て決める、という読み方になります。

「割合に応じて」は、どう数えるのか
たとえば、隣の排水溝に、隣の家が1戸分、築古アパートが6戸分の排水を流しているとします。仮にこの水量の比で分けるなら、アパート側の持ち分が大きくなります。ただ、条文は水量の比とは書いていません。設置したときに誰が使う前提だったか、いつから使い始めたかでも、考え方は変わります。
- 使っている範囲(どこからどこまでの排水溝・排水管か)
- 使っている人数や戸数
- 設置の費用と、保存(修理・清掃)の費用を分けて数える
- 将来の修理や取替えのとき、費用の分け方を先に決めておく
排水の詰まりが起きたときの費用の分け方は、下水道法で別に整理されています。排水の詰まりは、法律が「清掃」と「修繕」で分けています|築古アパートのオーナーが読む下水道法10条2項と合わせて読むと、同じ「費用を分ける」考え方の違いが見えてきます。

使わせてもらう前に書面に残すこと
- 使用する排水溝・排水管の範囲を、図面か写真で示す
- 使う目的を、敷地の水の排出に限ると書く
- 費用の割合と、いつ・どの費用を払うかを書く
- 土地の所有者が代わったときの扱いを決める
4つ目が抜けやすい点です。隣の土地が売られて所有者が変わると、口頭の約束が引き継がれないことがあります。境界の塀や構造物の費用の考え方は、境界線の上に立つ塀は、隣と共有のものと推定されます|築古アパートのオーナーが直す前に見る民法の4条にもまとめています。
都合の悪いことも書いておきます
221条は、条文が短く、割合の決め方も書かれていません。結果として、隣の所有者との話し合いで決める部分が大きくなります。話がまとまらないときは、弁護士か、土地家屋調査士に相談してください。また、公共下水道の区域では、下水道法に別の定めがあるため、市の下水道担当課にも確認が必要です。水まわりの設備の動きは、止水板を付けるか大家が決める4つの順番|同じ埼玉でも補助の上限は40万円と100万円に分かれますにまとめています。
今日できること
- 敷地の排水が、隣の土地の排水溝や管を通っていないかを、現地で確かめる
- 通っているなら、使い始めた時期と、誰が設けたものかを、手元の資料で探す
- 費用の分け方を、書面にする話を隣の所有者に持ちかける日を決める
出典
民法221条(2026年10月2日時点)。


