入居者が家賃を供託してきたら、大家はまず受け取りを拒んだ覚えがあるかを確かめます|築古アパートのオーナーが読む民法494条から496条

結論からお伝えすると、家賃の供託は、入居者がいつでも使える手続きではありません。民法494条が認める場面に限られ、その要件に当たる供託であれば、供託をした時に家賃の債務は消えます(494条1項後段)。「家賃を供託しました」という通知が届いたとき、大家さんが最初に確かめるのは金額ではなく、自分の側に受け取りを拒んだ事実があったかどうかです。

供託が使える3つの場面(民法494条1項1号・2号・2項)を示した図

供託が認められるのは3つの場面だけです

民法494条は、弁済する人が債権者のために弁済の目的物を供託できる場面を、次のように並べています。

  • 494条1項1号:弁済の提供をしたのに、債権者がその受領を拒んだとき
  • 494条1項2号:債権者が弁済を受領することができないとき
  • 494条2項:弁済者が債権者を確知することができないとき(弁済者に過失があるときは除く)

家賃に当てはめると、入居者が払おうとしたのに大家さんが受け取らなかったのが1号、大家さんが不在などで受け取れないのが2号、大家さんが亡くなって誰に払えばよいか分からないのが2項です。2項の相続の場面は、相続放棄を考えているなら、家賃を使う前に止まってください|築古アパートのオーナーが読む民法921条と940条で扱っています。

供託の手続きは、入居者が「支払う場所」の供託所でします

供託は、債務の履行地の供託所にしなければなりません(495条1項)。供託所は、法務局・地方法務局とその支局などです(供託法1条)。供託書には、供託の原因たる事実、供託を許容した法令の条項、被供託者(家賃なら大家さん)を書くことになっています(供託規則13条2項4号から6号)。

供託をした入居者は、遅滞なく債権者に供託の通知をしなければなりません(495条3項)。供託規則16条は、供託者が供託官に対し、被供託者へ供託通知書を発送するよう請求できると定めています。大家さんの手元に法務局からの封書が届くのは、この仕組みによるものです。

供託通知が届いたら、まず読む3か所

  1. 供託の原因:494条のどの場面として供託されたか(受領拒絶か、受領不能か、債権者不確知か)
  2. 対象の月と金額:どの月の家賃を、いくら供託したか
  3. 供託所と供託の番号:問い合わせや還付の手続きで使う

供託書の記載事項(供託規則13条2項)が基になっているため、通常はこの3点が読み取れます。封筒ごと保管し、届いた日を控えておいてください。

供託の通知が届いたあとに大家が確かめる5つの順番を示した図

供託された家賃を、大家は受け取れるのか

供託された家賃を受け取るには、供託所に還付を請求します。還付を請求する人は、その権利を証明しなければなりません(供託法8条1項)。

一方、入居者の側には取戻しの道があります。民法496条1項は、債権者が供託を受諾せず、または供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻せると定めています。取り戻した場合は、供託をしなかったものとみなされます。つまり、大家さんが供託を受け入れる意思を示すかどうかで、その後の扱いが分かれます。

供託が有効なら、その月は滞納になりません

供託が494条の要件に当たっていれば、供託をした時に債務は消えます。その月の家賃を「滞納」として催告や解除(541条)に進む前に、供託の原因が実際にあったのかを確かめる必要があります。受領を拒んだ事実がないのに供託された場合は、弁済の効果が生じないというのが一般的な理解ですが、大家さんの側で判断を固める前に、専門家に相談してください。

供託される状況を、大家の側でつくらない

供託の入口は「大家が受け取らなかった」ことです。次の2つの場面は、気づかないうちにその形になりやすいところです。

都合の悪いことも書いておきます

供託が有効かどうかは、大家さんが決められることではなく、争いになれば最終的には裁判所が判断します。この記事は条文の読み方を整理したもので、個別の事案に当てはまるかどうかは、弁護士や司法書士への確認が必要です。供託の手続きそのものは、供託所(法務局)が案内しています。

今日できること

  1. 供託の通知が来たら、封筒と中身を保管し、届いた日を控える
  2. 入居者に案内している家賃の受取口座が、いまの口座と合っているかを見直す
  3. 値上げの協議中なら、旧額の受け取りを拒む言い方になっていないか、通知文を読み返す

出典

民法494条から496条、供託法1条・8条、供託規則13条・16条、借地借家法32条(e-Gov法令検索・2026年9月30日時点)。

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