競売で買った築古アパートに雨漏りがあっても、民法568条の解除や代金の減額は使えません|築古アパートのオーナーが読む民法568条
競売で買った建物の雨漏りなど、種類や品質の不具合には、民法568条の解除や代金の減額は使えません(4項)。使える場面と、入札前に読む3つの書類、引渡命令までを整理します。
買う不動産に契約の内容に適合しない抵当権の登記があるとき、買主は代金の支払を拒めます|築古アパートのオーナーが読む民法577条
築古アパートを買う前に、売主の借入の抵当権の登記が残っていたら、代金を先に払ってよいのか。民法577条・578条と抵当権消滅請求の流れを、条文で整理します。
買戻しの特約が付いた築古アパートは、売主が最長10年のあいだ代金を返して取り戻せます|築古アパートのオーナーが読む民法579条から581条
登記簿に買戻特約が載った築古アパートを買うとき、売主はいつまで取り戻せるのか。入居者の賃借権はどうなるのか。民法579条から581条を条文で読みます。
入居希望者の家族が本人の代わりに契約書へ署名したら、本人が追認するまで契約は本人に効力を生じません|築古アパートのオーナーが読む民法113条から116条
委任状のない家族が、入居希望者の代わりに契約した。大家は催告と取消しで、どう動けるのか。民法113条から117条の無権代理を、条文で整理します。
築古アパートの売買で利回りを思い違いして買ったとき、取り消せるのは契約の基礎として表示していた場合だけです|築古アパートのオーナーが読む民法95条
満室と聞いて買ったのに空室だらけだった。民法95条の錯誤で契約を取り消せるのは、どんな場合か。表示の要件、重大な過失、取消しの期限まで条文で整理します。
売買契約書に代金の支払日が書かれていないとき、引渡しの期限と同じ期限が付いたものと推定されます|築古アパートのオーナーが読む民法573条・574条
築古アパートの売買契約書に、代金の支払日や場所が書かれていないとき、どう読むのか。民法573条・574条の推定と、412条・484条・533条を条文で整理します。
個人どうしの売買で手付を払ったあと、買主は手付を放棄して解除できます|築古アパートのオーナーが読む民法557条
個人どうしの築古アパートの売買で、手付を払ったあとにやめたいときの民法557条の読み方です。買主は放棄、売主は倍額の提供、相手が履行に着手すると解除できない点を整理します。
登記名義が売主本人ではない物件を買うとき、売主には登記を備えさせる義務があります|築古アパートのオーナーが読む民法560条・561条
登記簿の名義が売主本人ではない築古アパートを買うときの、民法560条と561条の読み方です。相続未了など3つの場面と、決済前に契約書へ書く4点を整理します。
無断で置かれた自転車や車に占有の訴えを起こせるのは、その場所を占有している人です|築古アパートのオーナーが読む民法198条から202条
アパートの敷地や駐輪場に無断で置かれた物に、占有の訴えを起こせるのは占有している人です。民法198条から202条と、1年の期限、所有者かどうかを問わない理由を整理します。
解約の通知期限が日曜や祝日に当たっても、翌日に延びるのは「慣習がある場合に限り」です|築古アパートのオーナーが読む民法142条
解約通知の期限の末日が日曜や祝日に当たっても、期限が自動で翌日に延びるとは限りません。民法142条と97条をもとに、契約書に書いておく休日の扱いを整理します。










