売買の引渡しの前に生じた家賃は、売主のものです|築古アパートのオーナーが読む民法575条
築古アパートの売買で、引渡しの前に生じた家賃は売主のものです。民法575条・88条・89条をもとに、決済日の家賃精算で先に決める4点と、登記のずれの扱いを整理します。
保証人に「まず本人に請求して」と言われても、連帯保証人なら応じなくてよいと民法454条が定めています|築古アパートのオーナーが読む452条から454条
保証人が「まず本人に請求して」と言ったとき、連帯保証人なら応じなくてよいと民法454条が定めます。催告の抗弁と検索の抗弁、契約書の連帯の2文字、時効への効き方を整理します。
入居者の過失で受けた損害の請求期限は、3年でも5年でもなく、退去の1年後に切れるものがあります|築古アパートのオーナーが読む民法600条と724条
入居者の過失による損害の請求期限は1つではありません。契約に反する使用の損害は返還から1年以内(600条)、時効は5年や3年。仮の話で3つの期限を並べて整理します。
退去した入居者の荷物を預かったら、保管の責任は自分の物と同じ注意までです|築古アパートのオーナーが読む民法413条と659条
退去した入居者の荷物を預かり、取りに来ないときの責任を民法で整理します。無報酬の預かりは自己の財産と同じ注意でよく、費用増は入居者の負担。ただし勝手な処分はできません。
家賃を受け取る権利を第三者に譲るとき、入居者への通知は譲る大家が出します|築古アパートのオーナーが読む民法467条
家賃を受け取る権利は譲渡できますが、入居者に主張するには譲る大家からの通知か入居者の承諾が要ります。確定日付と債権譲渡登記の違い、譲ったあとに残る修繕義務まで整理します。
公道に出られない敷地のアパートでも、隣の土地を通る権利は民法210条にあります|築古アパートのオーナーが読む210条から213条
他の土地に囲まれて公道に出られない敷地でも、民法210条で隣地を通る権利があります。通る場所の決め方と償金、分割で袋地になった例外、建て替えとの関係を条文で整理します。
隣の土地の排水溝を使わせてもらうとき、費用は利益を受ける割合で分けます|築古アパートのオーナーが読む民法221条
隣の排水溝や排水管を使うとき、設置と保存の費用は利益を受ける割合に応じて分担します。民法221条と、使う前に書面で決めておく4点を整理します。
敷地の雨水や余水を隣の土地へ流してよいのは、高地の所有者が目的に沿って低地に通すときだけです|築古アパートのオーナーが読む民法220条
敷地の水を隣の低地へ流してよいのは、浸水を乾かす場合などの目的があり、損害が最も少ない形のときです。民法214条・218条・220条の3つの線を整理します。
入居申込に返事を保留しているあいだ、申込者は撤回できるのか|築古アパートのオーナーが読む民法523条と525条
入居申込の返事を保留している間に、申込者が撤回できるかは期間の定め方で分かれます。民法523条・525条と、回答期限を日付で書く理由を整理します。
「家賃を下げてくれれば借りる」という入居申込は、条文の上では新しい申込みです|築古アパートのオーナーが読む民法528条
入居希望者が家賃を下げれば借りると返してきたとき、最初の申込みは断られ、新しい申込みになります。民法528条と、書面に残す4点を整理します。










