アパートの給湯器交換に補助金は使えるのか|築古オーナーが契約より先に確かめる3つ
さいたま市の補助金は8月27日に受付終了。貸している部屋には住民票の条件で使えません。国の賃貸集合給湯省エネ2026など、アパートのオーナーが使える枠と3つの落とし穴を解説します。
入居者どうしのトラブルにどこまで入るか|築古アパートのオーナーが「当事者で話してください」と言えない理由
入居者どうしには契約関係がありません。間に立てるのはオーナーだけです。動く義務がどこから生まれ、どこで止まるのかを国の事例集と標準契約書から線を引きます。
共用廊下に自転車や荷物が置かれているとき|築古アパートのオーナーが「禁止」と貼る前に引く2本の線
共用部の私物は、入居者のマナーの前にオーナー自身の義務です。国の標準契約書は共用部への物置きを禁止行為にしていません。契約の線と消防法の線、2本を分けて考えます。
アパートの無断駐車と放置自転車をどう止めるか|築古アパートのオーナーが自分で動かす前に踏む3つの段
敷地内の無断駐車と放置自転車は、警察も市役所も原則として動きません。自分で動かせばオーナーの側が違法になります。築古アパートで実際に効く3つの手を条文から整理します。
ごみ出しのルールが守られないとき|築古アパートのオーナーが10月1日の分別変更までにやること
ごみ出しのルールが守られない物件で先に替えるのは掲示です。さいたま市は令和8年10月1日から分別が変わります。集積所は誰のものか、管理業のごみが事業系になる線まで築古オーナー向けに解説します。
真冬に給湯器が止まったと連絡が来たら|築古アパートのオーナーが最初の1日で決める3つ
真冬の給湯器は直す速さより湯の渡し方で決まります。10〜2月は交換まで数週間かかることも。凍結との切り分け、賃料減額の実例、有資格者しかできない工事まで築古オーナー向けに整理しました。
入居中に設備が壊れたとき、どこまで急ぐのか|築古アパートのオーナーが連絡の日から数える3つの期限
入居中の設備故障をどこまで急ぐかは金額では決まりません。連絡を受けた日から動き出す3つの期限(民法607条の2・611条1項・415条1項)で、築古アパートのオーナーが順番を決める方法をまとめました。
退去の連絡が来てから引渡しまでの段取り|築古アパートのオーナーが最初に決める3つの日付
退去の連絡が来た日にやるのは工事の手配ではなく3つの日付の確定です。「1か月前」は条文ではなく契約書の数字。明渡し日の通知は借主の義務で、退去前の内見は承諾が要ります。
鍵が返ってこないまま退去されたとき|築古アパートのオーナーが敷金を精算する前に確かめる3つ
鍵が戻らない間は民法622条の2の「賃貸物の返還を受けたとき」に至っていません。鍵の紛失は経過年数を考慮せずシリンダー交換込み。勝手に入れない理由と工事が1日ずれる仕組みまで。
ペットの傷とにおいはどこまで請求できるか|築古アパートのオーナーが柱とクロスで分ける2つの線
ペットの傷と臭いは国のガイドラインでは借主負担側です。ただしクロスは6年で1円まで償却され、柱と襖は経過年数を考慮しません。ペット可の部屋で消毒の特約が有効とされた裁判例まで整理します。










