築古物件の運用
光回線は、法律で勝手に引かれることはありません|築古アパートのオーナーが承諾の前に見る3つの条文

電気通信事業法128条の使用権は認可と協議を踏み、建物では線路を支持する場合に限られます。立入りは居住者の承諾が要り、移設の費用は所有者負担になることがあります。

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「管理不全空家」に命令はありません|築古アパートのオーナーが空家法で数える指導・勧告・命令の段

管理不全空家等にあるのは空家法13条の指導と勧告だけです。命令と代執行は22条から。倒壊のおそれがなければ除却は言えず、命令前には5日以内の請求権があります。

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新築から10年の保証は、建物ではなく契約に付いています|築古アパートのオーナーが売買の前に分ける3つの責任

新築10年の保証は品確法94条・95条が定めるもので、建物ではなく契約に付きます。買主が代われば切れ、新築住宅は完成から1年で終わります。築古の売買で働く条文を分けます。

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住宅の家賃は、インボイスの交付義務がかかる取引ではありません|築古アパートのオーナーが10月1日の70%で見直す4点

住宅の家賃は消費税法別表第二13号で非課税のため、インボイスの交付義務がありません。2026年10月1日から相手の控除が80%から70%に下がる点まで条文で整理します。

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借地のアパートを相続するのに、地主の承諾は要りません|築古オーナーが9月15日の地価発表より先に見る5点

相続は民法896条の包括承継なので、借地権の引き継ぎに地主の承諾は要りません。平成4年8月より前の借地に旧法が残る点と、地代の増額請求への対応を条文で整理します。

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改修工事も100万円を超えると石綿の報告が要ります|築古アパートのオーナーが自分の名前で出す届出は別にあります

石綿の事前調査は改修工事でも必要で、請負代金100万円以上なら労働基準監督署への報告が要ります。報告は元請、14日前の届出は発注者。出す人が違う理由を条文で整理します。

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賃貸借契約書の反社条項は、法律ではなく県の条例が求めています|築古アパートのオーナーが2026年10月1日までに読む2行

賃貸借契約書の反社条項の根拠は暴力団対策法ではなく埼玉県暴力団排除条例23条3項です。2026年10月1日の改正で用途地域が禁止区域に加わります。オーナーが確かめる2行。

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家賃保証と孤独死保険は、監督する法律から違います|築古アパートのオーナーが保証料と保険料で分ける5点

家賃債務保証は民法の保証で国の登録は任意、孤独死保険は保険業法の保険で金融庁の登録が必須です。築古アパートのオーナーが滞納・特殊清掃・空室損で分ける5点をまとめました。

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賃貸借契約書は、もともと書面でなくても成立します|築古アパートのオーナーが電子契約で手順を踏む1か所

賃貸借契約は民法522条2項で方式が自由です。電子契約で手順が要るのは定期借家の事前説明だけ。築古のオーナーが借地借家法38条4項と施行令で踏む3つの手順をまとめました。

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電柱に募集の紙を貼れる場所は、さいたま市内にありません|築古アパートのオーナーがのぼりと看板を出す前に見る4つの線

入居者募集ののぼりや案内看板は屋外広告物です。さいたま市では低層住居専用地域が禁止地域で、電柱への貼り紙は市内全域で出せません。敷地に出せる大きさと個数を条文で整理します。

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