築古物件の運用
屋根の点検を誰に頼むか|築古アパートのオーナーに、点検商法のクーリング・オフは届きません

飛び込みの屋根点検は訪問販売ですが、特定商取引法26条1項1号でアパートは除外されます。築古アパートのオーナーが相手を見分ける聞き方を条文で整理しました。

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家賃が別の名義で振り込まれてきたとき|築古アパートのオーナーが受け取る前に見る3つ

家賃の振込名義が契約者と違うとき、他人が払った家賃でも民法474条1項で有効に成立します。オーナーが受け取る前に見る3つの可能性と、3日でできる確認の順番を条文から整理しました。

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入居のしおりは、渡しただけでは契約の内容になりません|築古アパートのオーナーが契約書に足す1行

入居のしおりを契約の内容にするには、渡すだけでは足りません。民法548条の2が置いた2つの入口と、しおりに書いても効かないものを条文で分けて並べました。

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お知らせの投函を業者に頼むと、頼んだ側も郵便法に触れます|築古アパートのオーナーが入居者への連絡を1本にする順番

入居者へのお知らせは郵便法の信書に当たります。自分で投函するのは自由でも、許可のない業者へ委託すると頼んだ側も対象です。連絡手段を用件で固定する決め方を並べました。

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原状回復の範囲は、契約した日ではなく鍵を渡した日から数えます|築古アパートのオーナーが引渡しで動かす3つ

賃貸借は鍵を渡す前に成立しています。民法621条が起点を「受け取った後」と書いているため、契約日と引渡日を分けて記録します。鍵を渡す日に動く3つを並べました。

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石綿と耐震の欄は、調べていなければ「無し」で通ります|築古アパートのオーナーが重要事項説明で聞かれる10項目

築古アパートを貸すときの重要事項説明で追加される10項目を条文で並べました。石綿の調査と耐震診断が「記録があるとき」だけの条件付きになっている理由を説明します。

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親子で名義を移すとき、先に決まるのは金額ではなく「原因」です|築古アパートのオーナーが登記と税で分ける3つの道

アパートの名義を親子で移すとき、登記の原因が相続か贈与かで登録免許税は0.4%と2.0%に分かれます。相続時精算課税の110万円が相続税法に書かれていない理由まで条文で並べました。

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井戸水のアパートは10世帯から埼玉県の条例に入ります|築古オーナーが年2回の検査と消毒で引き受けるもの

井戸水で部屋に給水しているアパートは、埼玉県では10世帯以上で条例の対象です。年2回の水質検査と消毒、確認申請、罰則、そして2026年4月に増えた項目まで条文で並べました。

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現金で受け取った家賃は、領収書の控えが7年保存になります|築古アパートのオーナーが2つの300万円で分ける記録

家賃を現金で受け取ると、領収書の控えは5年ではなく7年になります。所得税法施行規則63条のかっこ書き、現金主義の300万円、印紙の5万円までを条文で整理しました。

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保険金は、修繕費を埋める分だけ収入に入ります|築古アパートのオーナーが受け取ったお金を3つに分ける条文

火災保険の保険金は、全部が非課税ではありません。建物の損害・必要経費の補てん・家賃の補償の3つに分ける条文と、年をまたぐと所得が跳ねる理由をまとめました。

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