築古物件の運用
アパートの物納は、入居者の敷金を国に引き受けさせない形でしか進みません|築古アパートのオーナーが読む相続税法41条と施行令18条

アパートの物納では、入居者の敷金を国に引き受けさせない形が条件です。相続税法41条と施行令18条から、抵当権・共有・滞納など築古アパートで先に確かめる点を条文で整理します。

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相続したアパートの固定資産税の通知は、相続人のうち1人に届きます|築古アパートのオーナーが読む地方税法9条の2の代表者

相続したアパートの固定資産税の通知は、代表者に届きます。地方税法9条の2と施行令2条から、届出の連署と、代表者でも納税義務は1人に絞られない点を整理します。

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相続税の延納は、現金で払えない分の範囲でしか認められません|築古アパートのオーナーが担保の前に計算する延納許可限度額

相続税の延納は、現金で払えない金額の範囲でしか認められません。許可限度額の式と、担保の評価・不適格の条件、利子税の数字を国税庁の資料で整理します。

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古い仮登記は、名義人の承諾があれば消せます。応じないときは判決が要ります|築古アパートのオーナーが読む不動産登記法110条と63条

登記簿に古い仮登記が残る土地を持つオーナー向け。名義人が単独で消す、承諾を得た利害関係人が消す、判決をもらうの3つの道を、不動産登記法110条と63条で読みます。

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明治・大正の抵当権の登記が残る土地は、相手が行方不明でも抹消の道が4つあります|築古アパートのオーナーが読む不動産登記法70条と70条の2

古い抵当権の登記が残り、抵当権者の行方が分からなくても、単独で抹消できる場合があります。不動産登記法70条と70条の2の4つの道を、条文どおりに並べました。

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オーナーが亡くなっても、同居の配偶者は6か月は住み続けられます|築古アパートのオーナーが読む民法1037条と1038条

オーナーが亡くなっても、同居の配偶者は条文の上で最低6か月は無償で住み続けられます。民法1037条の期限の数え方と、建物を相続した側の注意点を整理します。

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隣り合う2筆の土地は、6つの場合には合筆できません|築古アパートのオーナーが読む不動産登記法41条

アパートの敷地を1筆にまとめる合筆は、不動産登記法41条の6つの場合にはできません。抵当権や名義、地目の違いを、申請の前に確認する手順を整理します。

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登記簿の乙区は、権利の種類と順位と数字の3つを順に読みます|築古アパートのオーナーが読む不動産登記法59条と83条

登記簿の乙区で見るのは、権利の種類・順位・数字の3つです。築古アパートのオーナーが、抵当権の欄の読み方を不動産登記法の条文で整理します。

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明渡しの裁判の途中で部屋の中の人が入れ替わると、判決で執行できなくなるおそれがあります|築古アパートのオーナーが読む民事保全法62条

明渡しの裁判中に入居者が別の人へ部屋を渡すと、判決が使えなくなるおそれがあります。占有移転禁止の仮処分で守られる範囲と守られない範囲を、条文で整理します。

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明渡しの判決が出ても、部屋が空くのは執行官の催告から原則1か月後です|築古アパートのオーナーが読む民事執行法168条と168条の2

明渡しの判決が出ても、大家が自分で鍵を替えることはできません。執行官への申立て、明渡しの催告、1か月後の断行、残った荷物の売却まで、民事執行法168条の流れを整理します。

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