真冬に給湯器が止まったと連絡が来たら|築古アパートのオーナーが最初の1日で決める3つ
真冬の給湯器は直す速さより湯の渡し方で決まります。10〜2月は交換まで数週間かかることも。凍結との切り分け、賃料減額の実例、有資格者しかできない工事まで築古オーナー向けに整理しました。
入居中に設備が壊れたとき、どこまで急ぐのか|築古アパートのオーナーが連絡の日から数える3つの期限
入居中の設備故障をどこまで急ぐかは金額では決まりません。連絡を受けた日から動き出す3つの期限(民法607条の2・611条1項・415条1項)で、築古アパートのオーナーが順番を決める方法をまとめました。
退去の連絡が来てから引渡しまでの段取り|築古アパートのオーナーが最初に決める3つの日付
退去の連絡が来た日にやるのは工事の手配ではなく3つの日付の確定です。「1か月前」は条文ではなく契約書の数字。明渡し日の通知は借主の義務で、退去前の内見は承諾が要ります。
鍵が返ってこないまま退去されたとき|築古アパートのオーナーが敷金を精算する前に確かめる3つ
鍵が戻らない間は民法622条の2の「賃貸物の返還を受けたとき」に至っていません。鍵の紛失は経過年数を考慮せずシリンダー交換込み。勝手に入れない理由と工事が1日ずれる仕組みまで。
ペットの傷とにおいはどこまで請求できるか|築古アパートのオーナーが柱とクロスで分ける2つの線
ペットの傷と臭いは国のガイドラインでは借主負担側です。ただしクロスは6年で1円まで償却され、柱と襖は経過年数を考慮しません。ペット可の部屋で消毒の特約が有効とされた裁判例まで整理します。
タバコのヤニは誰が払うのか|築古アパートのオーナーが居室全体を請求する前に引く2本の線
ヤニは国のガイドラインで居室全体を請求してよい唯一の例外です。ただし経過年数は消えず、裁判では9割が引かれた例も。喫煙禁止の有無で何が変わるかを条文と判例で整理します。
通常損耗と善管注意義務違反はどこで分かれるか|築古アパートのオーナーが使う4つの区分
線は「傷んだか」ではなく「放っておいたか」で引かれます。民法621条と国のガイドラインの4区分、経過年数、特約の3要件まで、大家が負担を判断する順番を整理しました。
原状回復は工事の前後で写真を残す|築古アパートのオーナーが契約書の11号に足す1行
原状回復の工事写真は誰の義務にもなっていません。国のガイドラインが求めるのは入居時と退去時だけ。次の退去・火災保険・税務・やり直し請求に効く残し方を条文から整理します。
職人に直接頼むとオーナー側に来る3つの役目|築古アパートで元請を外す前に確かめること
職人に直接頼むと安くなりますが、契約書面・1社の指名・解体の届出がオーナー側に移ります。築古アパートで元請を外す前に、労働安全衛生法30条2項ほかで3つの役目を整理します。
工事中に「ここも一緒に」と言われたら|築古アパートのオーナーが追加工事を口約束にしない3つの手順
追加工事は建設業法19条2項の契約変更にあたります。築古アパートのオーナーが現場の電話で答える前に踏む3手順と、民法636条で責任を問えなくなる範囲を整理しました。










