入居者の専用庭や駐輪場を第三者に使われたとき、直接やめてと言えるのは対抗要件を備えた賃借人です|築古アパートのオーナーが読む民法605条の4
専用庭や駐輪場を第三者が使っているとき、入居者が直接求められるのは対抗要件がある場合です。民法605条の4と、土地だけを借りる駐輪場の違いを整理します。
入居者の飼い犬が他の入居者にけがをさせたとき、民法718条が責任を負わせるのは「占有者」です|築古アパートのオーナーが読む718条・717条
入居者の飼い犬が別の入居者にけがをさせたとき、民法718条が責任を負わせる相手と、大家さんが別に問われ得る717条の場面を条文どおりに整理します。
契約期間が過ぎても住み続ける入居者の保証人が「担保」に入るとは、民法619条に書かれていません|築古アパートのオーナーが読む619条
期間が過ぎても入居者が住み続けたとき、民法619条2項は担保を消滅させ敷金だけを除きます。保証人が入るかは条文にない点と、更新前の確認手順をまとめます。
滞納家賃の分割払いを裁判所で固めるなら、民事訴訟法275条の「訴え提起前の和解」があります|築古アパートのオーナーが読む275条
滞納家賃の分割払いを口約束や念書で終わらせず、簡易裁判所の訴え提起前の和解で固める方法を、民事訴訟法275条と時効の条文どおりに整理します。
滞納家賃の分割払いを公正証書にしても、強制執行できるのは金銭の支払だけで、明渡しは入りません|築古アパートのオーナーが読む民事執行法22条5号
滞納家賃の分割払いを公正証書にしたとき、強制執行に使える条件と、建物の明渡しが民事執行法22条5号の対象に入らない理由を条文どおりに整理します。
賃貸借を解除しても、解除の日までの家賃はさかのぼって消えません|築古アパートのオーナーが読む民法620条・545条
家賃滞納で賃貸借を解除しても、解除の日までの家賃は消えません。民法620条と545条の違い、解除の手順、解除後に残る敷金や損害賠償の扱いを整理します。
入居者が家賃を供託してきたら、大家はまず受け取りを拒んだ覚えがあるかを確かめます|築古アパートのオーナーが読む民法494条から496条
入居者が家賃を供託したと通知してきたとき、大家が先に確かめるのは金額ではありません。民法494条が認める3つの場面と、供託物を取り戻せる期間を条文で整理します。
入居者が修繕費を家賃から引いてくるのは、条文の上では「相殺」です|築古アパートのオーナーが読む民法505条・506条・607条の2
入居者が立て替えた修繕費を家賃から差し引いてきたとき、大家の承諾は条文の要件に入っていません。相殺が成り立つ条件と、成り立たないときを民法で整理します。
滞納家賃の時効は5年ですが、入居者が援用するまで請求は消えません|築古アパートのオーナーが読む民法166条・145条・152条
滞納家賃は支払期日から5年で時効にかかりますが、援用があって初めて効きます。承認・催告・書面の合意・裁判の4つが時効をどう動かすかを民法で整理します。
取壊しが決まっているアパートを貸すなら、「取壊しで終わる」特約は書面がなければ成り立ちません|築古アパートのオーナーが読む借地借家法39条
取壊しが決まっている築古アパートを貸すとき、借地借家法39条は取壊しの事由を書いた書面を求めます。定期借家(38条)との違いと、使える場面の読み方を整理します。










